行政書士の業務

相続

ユキマサ君家族

相続が開始されると、通常、遺産や相続人の調査を行い、相続人間での協議結果を「遺産分割協議書」へ記載し、遺産を分割します。
行政書士は「遺産分割協議書」の作成を始め、相続に関する諸手続きやご相談を丁寧に承ります。

遺言

遺言は判断能力(遺言能力といいます)があれば誰でもできます。
書かれた遺言書が思い通りのものかどうかというのはまた別問題です。

行政書士会の主催する市民相談会でも遺言に関するものが多く、また行政書士は業務として相当数遺言の手続を扱っていますので、遺言書を書く前にぜひ一読いただきたいことがらについてご紹介します。

相続が争族とならないように、紛争を未然に防止するための遺言が、遺言者の意に反して、かえって紛争が生じることがあります。

遺言者は相続人達の生活状況を鑑み、どのような遺産分割がベストなのかを考える必要があります。

また遺留分の侵害はなるべく避けなければなりません。どうしても避けられない場合は、少なくともその理由について丁寧な説明をしなければなりません。

たとえば、子供がいない夫婦の場合、元気な内はお互いに遺言を作らないといけないと話し合っていても、入院を余儀なくされ、だんだん病状が進行していくと、遺言を作ろうなんてどうしても言えなかったという例では、結局、法定相続通りとなり、遺産分割協議書の作成及び自署捺印等々、相当の時間と費用を要しました。

遺言書(できれば公正証書=検認手続不要)があれば兄弟には遺留分がないので、どれだけ楽だったか、要するにいつか遺言するではダメなのです。

子供の中に自己中心的な身勝手な者がいる場合は遺留分をはじめ、細部にわたるまで遺言しておくべきです。
家庭裁判所の調停のお世話になるにしても不成立に終わると裁判となり、何年もかかるケースがあり、大変な労力と時間が失われることになります。
遺言は、厄介な者がいる場合はとくに細部にまで気を配り法律的にも問題がない様に作成しなければなりません。

遺言に関することは是非、専門家である行政書士にご相談下さい。

成年後見

認知症等万一の事態に備えて、判断能力の清明なうちに、行政書士と任意後見契約を結んでいただくことで、 ご自身が望む老後のライフスタイルの実現を応援します。

内容証明

各種契約後のトラブルやクーリングオフ等の際、「内容証明郵便」は有効的な手段です。
行政書士は、依頼者の意思に基づき、専門家として最適な文章を作成し、相手側に内容証明郵便を差し出すまでをサポートします。

契約書

土地建物の賃貸借や金銭の消費貸借等、身近なトラブルを事前に防止するためには「契約書」を交わすことは不可欠です。
行政書士は、専門家として、適切な各種契約書を作成します。

国際業務

○外国人の入国・在留手続き(ビザ手続き)
○永住許可申請
○帰化許可申請
○国際結婚手続き
○外国人の招へい手続き
○海外企業の対日投資手続き など

土地利用

○農地転用許可申請
○開発許可申請
○測量、官民境界明示申請
○里道・水路等の払い下げ申請
○境界契約書の作成、道路位置指定申請
○国土法等の手続き

起業・融資相談

○事業計画書作成
○定款作成・定款認証手続き
○公庫融資手続き
○公的支援策の活用

経営相談

○各種契約書・議事録作成
○会計記帳事務(試算表・財務諸表作成等)
○社内特殊規定の整備(職務発明・個人情報保護等)
○社会保険に関する手続き
(但し、昭和55年8月31日までの入会会員に限る)

許認可申請

○建設業
経営状況分析・経営事項審査の申請
決算変更届、入札参加資格審査申請

○宅建業

○廃棄物処理業
産業廃棄物収集運搬業務、産業廃棄物処分業

○運送業
貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業

○倉庫業

○各種営業
飲食店、酒類販売業
介護保険事業
医療機器製造販売業・販売業・賃貸業
医薬品等の製造販売業・販売業、化粧品の製造販売業
ホテル・旅館業、旅行業
古物商、貸金業、警備業
ラウンジ・パチンコ・麻雀・ゲームセンター等の風俗営業 など

法人設立

株式会社の設立も、単に会社を作ればよいのではなく、どのようなタイプの会社を作るのか又は作った方がよいのかが重要になっています。
とくに許認可が必要な建設業や運送業などの会社を設立する場合には、会社法と許認可手続ともに熟知した行政書士に相談するのがよいでしょう。
以下は、業務としている代表的な会社の種類を示したものです。

○株式会社・合同会社(会社法による)
○一般社団・財団法人(いわゆる「法人法」による)
○医療法人(医療法による)
○社会福祉法人(社会福祉法による)
○このほかに、協同組合、有限責任事業組合、宗教法人、NPO法人、マンション管理組合法人などがある

知的財産

○著作権の登録
○特許・商標権のライセンス契約に伴う実施権の設定登録
○相続.譲渡等に伴う権利移転登録
○特許料・商標登録料の納付等、特許庁への手続き
○知的財産権の管理・契約・ビジネス活用のご相談

自動車

○自動車登録申請
○車庫証明申請
○各種車両通行許可申請

交通事故

交通事故業務では、被害者の経済的損害は事故の直後は治療期間も未定で不明ですから、損害の証明が中心になってきます。したがって如何に損害調査を行うかがメインになってきます。そのためには、不法行為法以外にも広範な周辺知識が必要です。交通事故業務を理解するためには、自賠責保険に関する実務は重要なものです。

損害調査から損害賠償請求書の作成

交通事故処理では被害者などからの依頼で調査を行います。その調査の範囲も事故状況の調査から医療調査、保険調査、刑事記録、類似判例の調査などに及び、依頼により損害を立証するため必要な資料(実地調査に基づく図面類を含む)を収集するのが普通です。以上の調査を基に損害賠償請求書を作成することになります。

目撃者がなく、所得調査を行った事例

たとえば、交通事故処理では実況見分調書は重要な資料となりますが、目撃者がなく、受傷の程度が重く、事故状況につき被害者から直接聴くことが困難な場合は、加害者の言い分を検証するために事故現場と状況の調査を行います。現場の調査ではカーブの状況も極力正確に測量し、写真撮影も行い、事故状況を確定し事故状況図を作成します。

また、被害者の収入・所得の調査はその方法も様々です。
たとえば、被害者が自営業者で、確定申告をしていない例では、仕事に関する証憑や帳簿に代わるメモなどは被害者や家族に探してもらいながら、帳簿を作成し、さらに帳簿から導かれる所得額の妥当性を補強するため他の公的資料(例えば同業種の利益率統計)などから所得額を割出したりします。
そのようにして賃金センサスの平均賃金を逸失利益の算出基礎として認めさせたりすることも行政書士の役割だといえるでしょう。実務は共同作業です。

この事例は、被害者の選任した代理人と共同して業務をすることになり、示談解決に至ったものですが、被害者ばかりでなく代理人と共同することもあります。

業務としては、上記調査を基に算出した損害額および賠償請求額計算書の作成、内容証明の起案作成、加害者を厳罰に処して欲しいという内容の上申書作成、市役所への第三者行為傷病届け作成を行った。

自賠責保険の専門家

特に人身事故の損害(後遺障害を含む)については、自賠責保険を熟知しておく必要があります。行政書士は自賠責保険の専門家ですから安心です。自賠責保険の後遺障害の損害に関する考え方は実務でも尊重されています。また、ひき逃げの場合などに適用される政府保障事業の請求(自賠法72条)も行政書士が扱います。

交通事故被害者の中には、その悩みが誤解(知識の欠如)から生じている場合もあります。これを避けるためにも、早めに専門家に相談するべきです。交通事故に関することは、交通事故を取扱う最寄の行政書士にご相談下さい。

○自賠責保険請求(保険金又は損害賠償額)
○任意保険請求
○政府保障事業への請求
○示談書作成(事例は少ない)
○後遺障害認定結果に対する異議申立書の作成

入管手続き・在留資格の取得

大阪府行政書士会泉州支部には、入国管理局より承認された「申請取次行政書士」の資格を有する行政書士が多数所属しており、 外国人や依頼者に代わって申請書類を作成し、入国管理局に提出、在留資格の受け取りを業務代理で行っております。

在留資格取得・更新、在留資格変更、帰化手続き、国際結婚/離婚、その他日本法人の立ち上げ等関連法務手続のお手伝いをさせていただきます。

English version

在留資格

日本に滞在するすべての外国人には、国際空港等の入国管理局において、上陸許可の条件として「在留資格」が交付されます。
在留資格を入手するためには、まず日本国内の入国管理局で「在留資格認定証明書(COE)」を申請し、この証明書をもって、 外国人の住んでいる国の在外公館(日本大使館・総領事館)で査証(ビザ)を発給してもらい、日本入国時に、 国際空港等の入国管理局において在留資格を受け取ります。
査証は外務省在外公館の管轄、「在留資格認定証明書(COE)」「在留資格」は法務省入国管理局の管轄となります。
在留資格には全部で27種類あり、それぞれ就労活動の可否・内容、滞在許可期間等が定められています。

なお、日本と査証免除取決めを行っている国の国籍の外国人の場合は、事前に在外公館で査証を取得する必要なく、 直接日本の空港等で「短期滞在」の在留資格が付与され、入国が許可されます。

在留資格は大まかに分類して(a)就労可能活動資格 (b)非就労活動資格 (c)身分により与えられる居住資格の三グループに分けられます。

(a)就労可能活動資格
指定された範囲・期間内で就労ができる在留資格。
主なものは「人文知識・国際業務」「技術」「技能」の三種類。他に「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」がある。
原則として単純労働・肉体労働を認める在留資格はなく、認められる職種は高度な知識や技術が必要な分野に限られます。

(b) 非就労活動資格
主なものは「留学」「家族滞在」「短期滞在」「技能実習」「特定活動」、他に「研修」「文化活動」がある。 一部の在留資格は、「資格外活動許可」を取得すれば、学生のアルバイトのように、その範囲内・条件内で就労可能な場合もあるが、原則は就労できない。 「短期滞在」は「資格外活動許可」の対象外であり、就労を可とする例外はない。 「特定活動」は特定の高度な専門知識と法務大臣が指定した活動に従事する者及びその家族に付与される在留資格であり、条件の範囲内で就労が認められる。

(c) 身分により与えられる居住資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の四種類。
一切の就労に関する制限はなく、単純労働や肉体労働でも認められる。 但し、日本人の配偶者が離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格が現実を反映していないことになるので、 入国管理局に在留資格の変更を申請する必要がある。

※就労可能な資格で在留許可があっても、就労内容に変更が発生した場合は新たな就労資格を取得する必要があります。 内容により不法滞在となりますのでご注意下さい。

平成24年7月9日施行の「新在留管理制度」

昭和27年から60年続いた外国人登録制度が廃止され、平成24年7月9日より「外国人登録証明書」(市町村発行)に代えて 「在留カード(ResidentCard)」(法務省入管局発行)に代わりました。

わが国の国際空港に到着した外国人で、在留期間3ケ月を超える在留許可が付与される外国人(中長期在留者)には、 入国管理局より在留カードが発行されます。
在留カードにはパスポートに使われているICチップが内臓され、偽造防止策が講じられています。

特別永住者には在留カードに代わる特別永住者証明書が発行されます。
短期滞在者(在留期間3ケ月以内)には在留カードは交付されません。

新在留管理制度の導入に合わせて、ほとんどの在留許可の最長在留期間は5年に延長され、その間の出入国についても、 1年以内に入国する場合は再入国許可も不要と変更されました

在留カードには就労できるか否か、できる場合の条件等が記載されるので、雇用主は在留カードを見れば就労可能な在留資格かどうかを容易に判断できます。
在留資格の変更、資格外活動の許可等もすぐに在留カードに反映されます。

新制度は不法就労を取り締まる目的もあるので、不法就労者本人が処罰されるのみならず、雇用した者/斡旋した者も処罰されます(入管法第73条の2)。
新在留カード制度施行により、雇用した外国人が就労できないことを知らなかったという言い訳は通らなくなり、 法の不知による過失も処罰されます。

また、外国人登録制度の廃止に伴い、外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳法に基づく住民票に記載されることになり、 同時に外国人が世帯主になることもできます。これにより、国際結婚の家族は一通の住民票に世帯全員の記載された住民票の写しが受けられることになりました。

在留資格別外国人在留者(総務省統計2012年11月5日公表)

  在留資格 Status of Residence 人数
1 永住者/特別永住者 Permanent Resident 987,525
2 留学 Student 188,605
3 日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National 188,605
4 定住者 Long-term Resident 177,983
5 技能実習 Technical Internship 141,994
6 家族滞在 Dependent 119,359
7 人文知識・
国際業務
Specialist in Humanities /
International Services
67,854
8 技術 Engineer 42,634
9 技能 Skilled Labor 31,751
10 短期滞在 Temporary Visitor 23,978
11 特定活動 Designated Activities 22,751
12 永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent
Resident
21,647
  その他の在留資格 All the other 15 types of residence status 70,810
  合計
(2011年末)
Total (statistics as of end/2011) 2,078,508

ページの先頭へ